こんにちは
ヒロセの賃貸 いけだ です。
8月に「山の日」という祝日がありますが
本日、2月23日は語呂合わせで「富士山の日」だそうです。
気になって調べてみたら、静岡県・山梨県では「富士山の日条例」というものが制定されておりました。
【静岡県 富士山の日条例】
(目的)
第1条 県民が、世界に誇るべき国民の財産であり、豊かな恵みをもたらしている富士山について理解と関心を深め、富士山を愛する多くの人々とともに、富士山憲章の理念に基づき、富士山を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。
(富士山の日)
第2条 富士山の日は、2月23日とする。
(県の責務)
第3条 県は、富士山の日の趣旨にかんがみ、富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努めるものとする。
【山梨県 富士山の日条例】
(目的)
第一条 日本の象徴である富士山について、県民が、理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛する心を育むとともに、その保護及び適正な利用を図ることにより、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。
(富士山の日)
第二条 富士山の日は、二月二十三日とする。
(県の責務)
第三条 県は、市町村その他の団体と連携を図りつつ、富士山の日の趣旨にのっとり、富士山を後世に引き継ぐための取組を行うものとする。
(県民の協力)
第四条 県民は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。
世界文化遺産に登録されているので納得ですが、県の条例にまで制定されるってすごいですよね。
実際に富士山を見たのは、東海道新幹線の車内の窓越しでしかないので
いつかは現地に行ってみたいですし、登ってみたいです。
それでは、本日の物件紹介です。
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